アメリカ⇔日本 一時帰国

日本一時帰国での買物は免税手続きを忘れずに!海外在住者は消費税分を取り戻して賢く買物しよう!

投稿日:2016/02/07 更新日:

こんにちは。@Techガールです。

この前の日本一時帰国ですが、3年半ぶりだったので、日本での買い物(特に衣類)はお気に入りのお店でたくさん買ってきました。

その際に、海外在住者(現在日本に居住していない人)は、一定の条件を満たした場合「日本の消費税」が免税になることを知ったので、今回はそれについて詳しくご紹介したいと思います。

近々日本へ一時帰国する方は、是非これを読んで賢く日本でお買い物を楽しんで下さい!
それではいってみましょー♪

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海外在住者は免税手続きをして、日本でお得に買い物しよう!

ちょっとした条件はありますが、基本的に海外在住者は日本で買い物をする際、Tax-Free Shop(免税店)で買い物をする際は免税してもらえます。最近の有名どころの免税店では、大型の家電ショップ(ヨドバシカメラやラオックス、ビッグカメラ)が免税店として外国からの旅行客に大人気のようです。

条件に当てはまる海外居住者は、以下でご紹介する「免税の条件」をクリアーすると、買い物の際に消費税8%(2017年4月からは10%)を免除してもらうことができます。

あ、もちろん外国人も免税してもらうことは可能です。(むしろその為のもの)なので、旅行で日本に訪れる観光客は、この免税店を大いに活用できます。

今回の一時帰国で、あちこちで見かけた「Tax-Free Shop」のポスター・・・。
外国人(特に爆買が大好きな中国人向け)のものを多く目にしました。

一時帰国時の免税手続き(主にアジアからの旅行者向け広告)

▲一昔前まではこんなポスター、空港でしか目にしなかったのに・・今は至る所で目にします。(これは渋谷の家電店で見かけたTax-Freeのポスターです)

私の地元(九州)はそんなに都会ではないのですが、最近は地元のドラッグストアにまで「Tax-Free Shop」のポスターがデカデカと貼ってありましたよ。(笑)。

人気の商品には、外国人(特に中国人や韓国人)向けの商品ポップも、店内の至るところで目にしました。もちろん、中国語、韓国語、英語の三か国語で書いてありました。

私の居ない3年半の間に・・地元もすっかり「外国人歓迎ムード(特に消費の部分)」に。。。インターナショナルになることは嬉しいことでもありますがね。^^;

私がまだ日本に居た頃(2012年頃)は、こんなポスターとか空港とかでしか見たこと無かったのですが、それほど現在は、日本に来る旅行者がカナリ多いってことなんでしょうね。

免税の条件

で、早速ですが、気になる免税の条件をしっかり確認したいと思います。

「免税店」の許可を受けた店舗であることが条件

まず、自分が免税を受けるお店が「免税店」の許可を受けたお店であること。「Tax-Free Shop」と大々的に謳ってある有名どころのお店は問題無いと思います。

多分このマーク↓がどっかに貼ってあるんじゃないでしょうか?

免税店のマーク
どのお店も勝手に免税できる訳ではないのだそうです。
まぁ当たり前のことですけどね。^^;

免税を受けられるのは「外国人」と「非居住者」だけ

まぁこれも当たり前のことなんですが、今現在、「日本に住んでないから」という理由だけでは「非居住者」の扱いにはならないようです。日本で免税を受けるには、以下の条件が当てはまることが必要だそうです。

この記事を読んでいて一番当てはまりそうなのが、日本人が「非居住者」の場合だと思うのですが、その定義は以下の様になっております。

  • (1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  • (2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  • (1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
  • (1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

引用元:Japan Tax-Free Shop -免税店とは-

この場合だと、2年以上海外に留学している学生も「非居住者」扱いになり、「免税」の恩恵を受けることが出来そうなのですが・・どうなんでしょうね。

「外国人」の場合だと、以下の条件になります。

外国人の「非居住者」※免税可
(1)外国人は原則として非居住者として取り扱われます
(2)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

外国人の「居住者」※免税不可
(1)日本国内にある事務所に勤務する者
(2)日本に入国後6か月以上経過するに至った者

引用元:Japan Tax-Free Shop -免税店とは-

免税対象商品は「一般物品」か「消耗品」であること

ビジネス目的で販売するものには「免税」は適応されませんが、自分で使う物の「一般物品」や「消耗品」は免税対象になるようです。

では、一体どんな商品が「一般物品」「消耗品」になるのでしょうか?詳しくは以下の引用を参考までにどうぞ。

一般物品

  • 食品、醤油、果物、化粧品、飲料、衣料品など。
  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
  • 販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

消耗品

  • 家電製品、カバン、靴、洋服や着物、時計、宝飾品、民芸品など。
  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であること。
  • 非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
  • 消費されないように指定された方法による包装がされていること。

引用元:Japan Tax-Free Shop -免税店とは-

もっと分かりやすい為に、Loftで免税の交渉をしている時に見せてもらった「一般物品と消耗品の区別」を載せておきたいと思います。

一時帰国時の免税手続き 購入品の種類

上の図と見ると、「消耗品(Consumables)」は5,000円〜500,000円以内であることが免税対象になります。
「消耗品」は、文具品、ペン、紙類、化粧品、食品、医薬品、タバコ、アルコール、コスメ類などが含まれるようです。

「一般品(General items)」は10,000円以上からが免税対象で、時計、バッグ、装飾品、ゴルフ用品、キッチン用品、おもちゃ、雑貨、衣類などが含まれます。

参考免税対象商品

 

上で説明している様に、何でもかんでも「免税」してもらえる訳ではありません。

実際、私はLoftで買い物をした時に「電卓、カレンダー、カッター」を購入したのですが、「消耗品」だったにも関わらず、免税をしてもらえませんでした。それは、合計金額が5千円を超えていなかったからです。

あと、パスポートも持参してなかったので、何とかグリーンカードで「非居住者だよ〜」をアピールしてみましたが、やっぱりダメでした。T_T(←どんだけしつこいんだww) ですので、免税を受ける際「パスポート持参」は必須です!

あと、当たり前ですが100円のシャープペンを1本買っても免税してもらえません。上で説明したように、消耗品なら5千円、一般物品なら1万円を超えることが免税の条件になります。

実際に買い物をして「免税手続き」をしてみたよ!

今回、免税手続きをやってみたのは、皆がご存知、外国人も大好きな「渋谷109」になります。

一時帰国時の免税手続き

私はmoussy(マウジー)というブランドが大好きなのですが、このmoussyでも免税してもらうことが出来ました!moussyは服を売っているお店なので、物品の区別は「衣類」になるため、「一般物品」になります。

渋谷109は免税店なので、ここで衣類を買う場合は免税の対象になると思います。ですので免税を受けるためには、税抜きで1万円を超えることが条件になります。

免税手続きに必要なものと注意点

日本で免税手続きを行う際に必要なものは以下になります。

  • パスポートの入国、出国スタンプ
  • 外国に住んでいるのが分かる、もしくは証明できるもの(予備として)

私の場合は、パスポートのスタンプ(帰国のスタンプのみだった)と、アメリカ在住を証明するグリーンカードを提示すると、「じゃあちょっと手続きしてきますね〜」と店員さんが丁寧に必要書類を揃えてくれて、免税手続きを行ってくれました。

一時帰国時の免税手続き書類▲こんな感じで書類を作成してくれました。

注意点!
日本で免税を受けるには、空港で日本入国の際に「スタンプ」が必要になるので、自動ゲートを通って入国したとしても、スタンプだけはパスポートに必ず押してもらう様にしてください!
※自動ゲートの場合、後からスタンプを押してもらえるのかは分からないので、入国する前に確認して下さいね。

私の場合ですが、アメリカで最近パスポートを更新したばっかりだったので、今回の一時帰国では、羽田空港で押してもらった「帰国」のスタンプしか無く、以前日本を出国した時の「出国スタンプ」が新パスポートには押して無かったんですよ。。T_T

今思えば「帰国」だけのスタンプだと、「こいつ、ただ旅行から日本に帰国してきただけじゃん?」って思われると思ったのですが、グリーンカードとアメリカの免許証もついでに見せたら、私の場合はOKでした。

初めての免税手続きだったので「大丈夫かなぁ。ただ日本に帰ってきただけだって勘違いされないかなぁ」と不安だったのですが、取りあえず見せれるものを全部見せたらOKということになりました。^^ よかったよかった。

お買い物は合計で税抜き11,204円でしたが、消費税の部分は非課税で0(ゼロ)円になっていたので、税抜きの金額でお買い物をすることが出来ました!これが税込みだと12,100円(8%の消費税)になるのですが、今回は差額の896円を免税してもらえました!Yay!

 

ま、コーヒーとお菓子くらいの金額位しか今回は節約出来なかったけど、金額の大きい買い物をする際にこの免税のことを知っていると、次回からはもの凄くお金を節約出来ると思います。

今回はアメリカに戻る寸前に、この「非居住者の免税」のことを知ったので、色々な所で既に買い物を済ませてしまっていた私は、行く先々で消費税を払ってしまっていたので・・ちょっと損をしてしまいましたが、次回からはもっと賢く日本でお買い物が出来そうです。

あと、このお店は店舗内で免税手続きをしてくれるお店だったので、どこかに移動して手続きをする必要はなく、とても楽でした。しかし、店舗によっては「免税手続きカウンター」みたいな場所があって、別の場所で手続きをする必要もあると思います。(※詳しくは買い物をする店舗に直接尋ねてみてください。)

百貨店で免税手続きをやってもらう場合、数パーセントの手数料が取られるそうなので、百貨店で買わなくても良い商品は、手数料を取らない免税店で買った方が、金額が高い場合はお得かもしれません。

日本一時帰国時に免税店を利用して賢く買い物をしたい場合は、以下の「免税店検索」が役に立つと思います。

参考免税店の検索

領収書と免税の記録はパスポートに貼られました

で、免税手続きをした後はどうなるのかと言うと、以下のようにレシートと「輸出免税物品購入記録票」というものをパスポートに貼付けられます。

一時帰国時の免税手続き書類▲この書類には所轄税務署、納税地、販売店所在地、販売者などの細かい内容が記載されていました。

一時帰国時の免税手続き書類▲さっきの書類とレシートをパスポートに貼ってもらいます。

自分のパスポート番号と名前も一緒に記載されるので、嘘をついて「海外在住者」と偽って「免税手続き」を行うと、後でバレてしまう可能性もありそうです。手続きは正直に行いましょうね。^^;

注意点!
免税手続きをして購入した物を、他人に譲渡してはダメです!必ず出国の際に自分で持って国外に持ち出す必要があり、それが免税を受ける条件にもなっています。
また、化粧品や液体の物を免税で購入した場合は、機内持ち込みだとセキュリティで「没収」となってしまうので、必ず受託手荷物として、チェックインカウンターで預ける方の荷物(スーツケース)に入れて持って帰って下さい。

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一時帰国時に日本で買い物をする際は、常にパスポートは持参した方が何かと便利

これもアメリカに戻る頃になってようやく気づいたのですが・・・今は本当に至る所に「Tax-Free Shop(免税店)」がたくさんあるので、外出する際で買い物に行く可能性がある場合は、常にパスポートは持参しておいた方がすごく便利です。

私はパスポートを持ち歩いていなかったために、何度か免税が出来るチャンスを逃してしまいました。。どれも1万円を超える買い物だったので、本当に残念で仕方ありません。T_T

ですので、次回日本へ一時帰国する皆さんは、買い物をする可能性がある際は、是非パスポートを持参して外出すると、思わぬところで節約できるかもしれません。

パスポートは持ち歩いていると紛失するのも怖いので、なくしたり盗まれないように注意もしてくださいね。

 

如何でしたか?
今回は日本に一時帰国する際に役立ちそうな、「非居住者の免税手続き」について詳しくブログでご紹介しました。お役に立てたら、下の「いいね!」ボタンを押して頂けると、めちゃくちゃ嬉しいです☆ ブログを続ける励みになります!

あと、こちらの記事に関してのコメントも受け付けています。
質問などがあればコメントお待ちしています☆^^

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